<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom"><title>親のことが心配になってきた人に</title><link href="https://oya70.themedia.jp"></link><id>https://oya70.themedia.jp</id><author><name>よくなる君</name></author><updated>2017-12-14T01:05:08+00:00</updated><entry><title><![CDATA[早めの任意後見契約]]></title><link rel="alternate" href="https://oya70.themedia.jp/posts/3385637/"></link><link rel="enclosure" type="image/jpeg" href="https://cdn.amebaowndme.com/madrid-prd/madrid-web/images/sites/398981/4eb9b72d14680584fa9c910158d602ee_48997961c9bb0f00ebc13c82e43fef26.jpg"></link><id>https://oya70.themedia.jp/posts/3385637</id><summary><![CDATA[現在、65歳以上の4人に1人は認知症かその予備軍とされている。これを聞くとけっして「うちの親は大丈夫」と楽観視できない。「親が70歳を過ぎたら読む本」(村田浩之著/ダイヤモンド社)では、親の認知症対策として判断力がしっかりしているうちから「任意後見契約書」を作成することが勧められている。任意後継契約書とは、認知症になどで本人の判断力が不十分になった時に、本人に代わって財産管理や介護の手配を行う人をあらかじめ定めておく契約書だ。当たり前だが、認知症になってしまってからではこの契約書は作成できない。この契約書を作成しておけば、親にとっても安心であることはもちろんだが、子にとっても財産管理に関して他の兄弟やまわりからとやかく言われずに済むので大いに助かる。また高齢の親が一人暮らしだと、詐欺師に狙われやすい。家のリフォームや健康食品など必要ないのに勝手に契約させられて、多額のお金を支払わされるということになる。このような時に業者に文句を言っても、正当な契約だとつっぱねてくるだろうから、解決はなかなか困難だ。しかし、すでに認知症が発症して任意後見契約が開始していれば、多額の金銭が絡んだ契約行為は取り消せるし、財産管理は後見人が行っているため、代金を支払ってしまうということがなくなる。難しいのは認知症の程度は様々で、遠方の一人暮らしの親の場合には、認知症の発症に気付くのが遅れるということがある。そのような時のためには、認知症になる前から財産の管理を行える「財産管理等委任契約」や「家族信託」が利用できる。親がある程度の年齢になってきたら、財産も本人以外の人に管理してもらうほうが、本人にも家族にも良いのかもしれない。さらに詳しいことは以下の本で。]]></summary><author><name>よくなる君</name></author><published>2017-12-14T01:05:08+00:00</published><updated>2017-12-14T01:05:08+00:00</updated><content type="html"><![CDATA[
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			<p>現在、65歳以上の4人に1人は認知症かその予備軍とされている。</p><p>これを聞くとけっして「うちの親は大丈夫」と楽観視できない。</p><p>「親が70歳を過ぎたら読む本」(村田浩之著/ダイヤモンド社)では、親の認知症対策として判断力がしっかりしているうちから「任意後見契約書」を作成することが勧められている。<br></p><p>任意後継契約書とは、認知症になどで本人の判断力が不十分になった時に、本人に代わって財産管理や介護の手配を行う人をあらかじめ定めておく契約書だ。</p><p>当たり前だが、認知症になってしまってからではこの契約書は作成できない。</p><p>この契約書を作成しておけば、親にとっても安心であることはもちろんだが、子にとっても財産管理に関して他の兄弟やまわりからとやかく言われずに済むので大いに助かる。</p><p>また高齢の親が一人暮らしだと、詐欺師に狙われやすい。</p><p>家のリフォームや健康食品など必要ないのに勝手に契約させられて、多額のお金を支払わされるということになる。</p><p>このような時に業者に文句を言っても、正当な契約だとつっぱねてくるだろうから、解決はなかなか困難だ。</p><p>しかし、すでに認知症が発症して任意後見契約が開始していれば、多額の金銭が絡んだ契約行為は取り消せるし、財産管理は後見人が行っているため、代金を支払ってしまうということがなくなる。</p><p>難しいのは認知症の程度は様々で、遠方の一人暮らしの親の場合には、認知症の発症に気付くのが遅れるということがある。</p><p>そのような時のためには、認知症になる前から財産の管理を行える「財産管理等委任契約」や「家族信託」が利用できる。</p><p>親がある程度の年齢になってきたら、財産も本人以外の人に管理してもらうほうが、本人にも家族にも良いのかもしれない。</p><p>さらに詳しいことは以下の本で。</p><p><br></p>
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]]></content></entry><entry><title><![CDATA[公正証書遺言にすべき理由]]></title><link rel="alternate" href="https://oya70.themedia.jp/posts/3385532/"></link><link rel="enclosure" type="image/jpeg" href="https://cdn.amebaowndme.com/madrid-prd/madrid-web/images/sites/398981/127786187e5d5ce6d2b5649ac00e88cf_a5964736c42496e16609fe4b0a81a3cf.jpg"></link><id>https://oya70.themedia.jp/posts/3385532</id><summary><![CDATA[「親が70歳を過ぎたら読む本」(村田浩之著/ダイヤモンド社)によれば、親が遺言書を作成する場合には、公正証書遺言というかたちにしておいたほうがいいらしい。遺言書の作成方法には、いくつかの種類があるが、もっとも一般的なのが自筆証書遺言だ。これは遺言者本人が直筆で遺言を書き、金庫などに保管しておくというものだ。しかし、死後に問題となるのが、「本当に本人が書いたのか」「改ざんされていないか」などの疑念が生じやすい点であり、さらに相続人が故意に隠ぺいしたり、保管場所が分かりにくくて見つからなかったりする。また自筆証書遺言は家庭裁判所に持っていて「検認」という手続きを受けなければならないから、相続人は余計な手間を負うことになる。これに対して、証明力や手続きの簡便さの点で理想的なのが、公正証書遺言だ。公正証書遺言は、こっそりと作成するものではなく、公証人役場と言われる公的な場所で2人の証人の立会いの下に作成される遺言書だ。公証人は法律に詳しい専門家なので、遺言内容についてもしっかりとしたアドバイスをもらえる。確かに遺言者の財産内容を知らせたり、家族の状況が分かってしまうので、プライバシーを守る面では自筆証書のほうが優れているのだが、基本的に公証人は守秘義務があり、証人も依頼すれば守秘義務のある司法書士などの専門家をつけてくれる。公正証書で作成した遺言は、本人が作成したことが疑いようなく証明されるし、保管は役場でなされるから、改ざんや隠されるリスクはない。家庭裁判所での検認も必要なく、遺産の不動産の名義変更などの手続きにそのまま利用できるので、相続手続きもスムーズに完了できる。残された家族にとっては、とてもありがたい遺言書が公正証書遺言だ。さらに詳しくは以下の書籍をご参考に。]]></summary><author><name>よくなる君</name></author><published>2017-12-07T00:17:10+00:00</published><updated>2017-12-14T00:36:25+00:00</updated><content type="html"><![CDATA[
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			<p>「親が70歳を過ぎたら読む本」(村田浩之著/ダイヤモンド社)によれば、親が遺言書を作成する場合には、公正証書遺言というかたちにしておいたほうがいいらしい。</p><p>遺言書の作成方法には、いくつかの種類があるが、もっとも一般的なのが自筆証書遺言だ。</p><p>これは遺言者本人が直筆で遺言を書き、金庫などに保管しておくというものだ。</p><p>しかし、死後に問題となるのが、「本当に本人が書いたのか」「改ざんされていないか」などの疑念が生じやすい点であり、さらに相続人が故意に隠ぺいしたり、保管場所が分かりにくくて見つからなかったりする。</p><p>また自筆証書遺言は家庭裁判所に持っていて「検認」という手続きを受けなければならないから、相続人は余計な手間を負うことになる。</p><p>これに対して、証明力や手続きの簡便さの点で理想的なのが、公正証書遺言だ。</p><p>公正証書遺言は、こっそりと作成するものではなく、公証人役場と言われる公的な場所で2人の証人の立会いの下に作成される遺言書だ。</p><p>公証人は法律に詳しい専門家なので、遺言内容についてもしっかりとしたアドバイスをもらえる。</p><p>確かに遺言者の財産内容を知らせたり、家族の状況が分かってしまうので、プライバシーを守る面では自筆証書のほうが優れているのだが、基本的に公証人は守秘義務があり、証人も依頼すれば守秘義務のある司法書士などの専門家をつけてくれる。</p><p>公正証書で作成した遺言は、本人が作成したことが疑いようなく証明されるし、保管は役場でなされるから、改ざんや隠されるリスクはない。</p><p>家庭裁判所での検認も必要なく、遺産の不動産の名義変更などの手続きにそのまま利用できるので、相続手続きもスムーズに完了できる。</p><p>残された家族にとっては、とてもありがたい遺言書が公正証書遺言だ。</p><p>さらに詳しくは以下の書籍をご参考に。</p><p><br></p>
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]]></content></entry><entry><title><![CDATA[親の死後の相続まで考えてしまう]]></title><link rel="alternate" href="https://oya70.themedia.jp/posts/3385462/"></link><link rel="enclosure" type="image/jpeg" href="https://cdn.amebaowndme.com/madrid-prd/madrid-web/images/sites/398981/560efbcc18792022193ed496a218b6e2_61436c3d8e2dee86a12998e1e76bd25b.jpg"></link><id>https://oya70.themedia.jp/posts/3385462</id><summary><![CDATA[「親が70歳を過ぎたら読む本」(村田浩之著/ダイヤモンド社)では、親が死んだ後の遺産相続のことまで対策しておくように勧められている。生きてるうちから死んだ後のことを考えるというのも、何だか死を急がせてるようで本人にとっては気持ちが良くないと思うのだが、そうやって先延ばしにしたご家庭で結構もめているらしいのだ。「うちは財産なんかないから大丈夫」とタカをくくっているところこそトラブルは起きやすい。少し前から相続税に関連した改正が施行され、相続税の課税対象となる範囲が増えた。基礎控除に関しては以下のように変更された。<変更前>基礎控除額・・・5,000万円＋1,000万円×法定相続人の数<変更後>基礎控除額・・・3,000万円＋600万円×法定相続人の数これは結構大きな変更で、都内に自宅の不動産を所有していて相続人も1,2人のような家庭では相続税が課税される可能性がある。預貯金に関しても家族が知らないだけで、かなり貯めこんでいる可能性だって考えられる。まぁ、預貯金があれば相続税の支払いにあてられるが、困るのは不動産はあるけど現金はない場合だ。不動産を現金化できれば良いが、売れるケースばかりではない。それに相続税の支払いには期限がある。だから親が生きているうちから、相続税がかかってくるかどうかぐらいは知っておく必要がある。そして、もう一つの大きな問題が相続人同士の遺産分割だ。いくら「財産がない」といっても、ゼロやマイナスでない限り、相続人としては少しでも多くほしいのが本音だ。他の兄弟のほうが遺産を多く受け取ると、やっぱり損をした気持ちになるのはしょうがない。そんなわけで遺産の総額が多いか少ないかにかかわらず、遺産分割は揉めやすい。早めに親が遺言書を書いていてくれれば遺産分割の話し合いをせずに済む。遺産は遺言書に指定されたとおりに分けられるからだ。そのあたりのノウハウについても、以下の本の中に示されている。]]></summary><author><name>よくなる君</name></author><published>2017-11-29T23:53:28+00:00</published><updated>2017-12-14T00:17:06+00:00</updated><content type="html"><![CDATA[
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			<p>「親が70歳を過ぎたら読む本」(村田浩之著/ダイヤモンド社)では、親が死んだ後の遺産相続のことまで対策しておくように勧められている。</p><p>生きてるうちから死んだ後のことを考えるというのも、何だか死を急がせてるようで本人にとっては気持ちが良くないと思うのだが、そうやって先延ばしにしたご家庭で結構もめているらしいのだ。</p><p>「うちは財産なんかないから大丈夫」とタカをくくっているところこそトラブルは起きやすい。</p><p>少し前から相続税に関連した改正が施行され、相続税の課税対象となる範囲が増えた。</p><p>基礎控除に関しては以下のように変更された。</p><p>&lt;変更前&gt;</p><p>基礎控除額・・・5,000万円＋1,000万円×法定相続人の数<br></p><p>&lt;変更後&gt;</p><p>基礎控除額・・・3,000万円＋600万円×法定相続人の数<br></p><p><br></p><p>これは結構大きな変更で、都内に自宅の不動産を所有していて相続人も1,2人のような家庭では相続税が課税される可能性がある。</p><p>預貯金に関しても家族が知らないだけで、かなり貯めこんでいる可能性だって考えられる。</p><p>まぁ、預貯金があれば相続税の支払いにあてられるが、困るのは不動産はあるけど現金はない場合だ。</p><p>不動産を現金化できれば良いが、売れるケースばかりではない。</p><p>それに相続税の支払いには期限がある。</p><p>だから親が生きているうちから、相続税がかかってくるかどうかぐらいは知っておく必要がある。</p><p>そして、もう一つの大きな問題が相続人同士の遺産分割だ。</p><p>いくら「財産がない」といっても、ゼロやマイナスでない限り、相続人としては少しでも多くほしいのが本音だ。</p><p>他の兄弟のほうが遺産を多く受け取ると、やっぱり損をした気持ちになるのはしょうがない。</p><p>そんなわけで遺産の総額が多いか少ないかにかかわらず、遺産分割は揉めやすい。</p><p>早めに親が遺言書を書いていてくれれば遺産分割の話し合いをせずに済む。</p><p>遺産は遺言書に指定されたとおりに分けられるからだ。</p><p>そのあたりのノウハウについても、以下の本の中に示されている。</p><p><br></p>
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			<p>「親が70歳を過ぎたら読む本」(村田浩之著/ダイヤモンド社)では、老人ホーム選びのポイントとして、以下のような5つのポイントが挙げられている。</p><p>1.施設長の能力<br><p>2.介護リーダーの能力<br><p>3.入居率<br><p>4.施設の雰囲気<br><p>5.入居者と家族による評価</p><p>このポイントを見て気づくのは、やはり親のために老人ホームを選ぶときに大切なのは「人」だということだ。</p><p>施設見学などに行くと、どうしても建物外観の美しさや室内の新しさなどに目がいってしまいがちだ。</p><p>あとは食事がおいしそうだとか、どんな娯楽があるかなど。</p><p>確かにそれらも重要だが、より重視すべきなのは目には入りにくい部分というわけだ。</p><p>食事や介護サービスの質も含めて、ホーム内で提供される「ソフト」の部分というのはスタッフの質に負うところが多い。</p><p>中でもスタッフをまとめあげる施設長の力量にかかっているところが多い。</p><p>だから、親に入所後も安心して快適に過ごしてもらうためには、施設長をはじめ介護リーダーや働いているスタッフの能力や人柄をしっかりと見ておきたい。</p><p>見学の際には、施設長と会っておくのは大切だ。</p><p>そして、規模の大きい施設であれば、現場のリーダーがかなり強い権限を持っているので、現場のリーダーにも会っておくべきだ。</p><p>入居率は、その施設の人気や経営の安定を示すわかりやすい指標だ。</p><p>開設してから2年以上が経過しているのに入居率50%以下だと注意したほうがいいらしい。</p><p>理想としては、70から85%以上の入居率があるところが良い。</p><p>その他、施設の雰囲気をチェックするときの細かいポイントや利用者の口コミを知る方法についても本の中で丁寧に解説されている。</p><p><br></p></p></p></p></p>
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			<p>「親が70歳を過ぎたら読む本」(村田浩之著/ダイヤモンド社)によると、40,50代のことをサンドイッチ世代というらしい。</p><p>なんだかおいしそうなのでサンドイッチ世代ど真ん中の私は少しうれしくなったが、よくよく読んでみると全然良い意味ではない。</p><p>親の介護と10代の子どもの世話にギュウギュウ挟まれて苦しんでいる状況をあらわす言葉らしいのだ。</p><p>「サンドイッチ世代」というキーワードはもともとアメリカで使われ始めた言葉らしいが、アメリカの中高年も悩みは同じなんだと思うと切なくなる。</p><p>サンドイッチ世代の悩みは老親と子どもだけではない、職場でも何かと責任の増える世代だから上司と部下の間で板挟みになり、嫁と姑の間でも小さくなって、本当にローラーにひかれてペラペラになったトムとジェリーよりさらに薄くなってしまうようだ。</p><p>同世代の友人たちと会うと必ず話題に出るのも、やはり親のこと、それか自分の健康。</p><p>みんなきついんだと思えば、少しは受け入れる気持ちも出ようというもの。</p><p>心配ばかりで取り越し苦労にならないよう、これからは積極的に情報収集をしていきたい。</p><p>なんでも事前に対策をしておけば、不安もトラブルも減らせるはずだから、親の老後のトラブルも未然に防げるよう今できることをやっておかねば・・・</p><p>本によれば、さしあたって考えるべき分野として、</p><p>・老人ホーム</p><p>・遺産相続問題</p><p>・認知症対策(財産管理)</p><p>・介護の問題</p><p>などがあるらしい。</p><p>どれも軽くないテーマだが、少しずつでも取り組んでおかないと確実に泣きをみることになりそうだ。</p><p>その点で「親が70歳を過ぎたら読む本」は、分かりやすくてすっきり理解できる良書だと思う。<br></p><p><br></p>
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