「親が70歳を過ぎたら読む本」(村田浩之著/ダイヤモンド社)によれば、親が遺言書を作成する場合には、公正証書遺言というかたちにしておいたほうがいいらしい。
遺言書の作成方法には、いくつかの種類があるが、もっとも一般的なのが自筆証書遺言だ。
これは遺言者本人が直筆で遺言を書き、金庫などに保管しておくというものだ。
しかし、死後に問題となるのが、「本当に本人が書いたのか」「改ざんされていないか」などの疑念が生じやすい点であり、さらに相続人が故意に隠ぺいしたり、保管場所が分かりにくくて見つからなかったりする。
また自筆証書遺言は家庭裁判所に持っていて「検認」という手続きを受けなければならないから、相続人は余計な手間を負うことになる。
これに対して、証明力や手続きの簡便さの点で理想的なのが、公正証書遺言だ。
公正証書遺言は、こっそりと作成するものではなく、公証人役場と言われる公的な場所で2人の証人の立会いの下に作成される遺言書だ。
公証人は法律に詳しい専門家なので、遺言内容についてもしっかりとしたアドバイスをもらえる。
確かに遺言者の財産内容を知らせたり、家族の状況が分かってしまうので、プライバシーを守る面では自筆証書のほうが優れているのだが、基本的に公証人は守秘義務があり、証人も依頼すれば守秘義務のある司法書士などの専門家をつけてくれる。
公正証書で作成した遺言は、本人が作成したことが疑いようなく証明されるし、保管は役場でなされるから、改ざんや隠されるリスクはない。
家庭裁判所での検認も必要なく、遺産の不動産の名義変更などの手続きにそのまま利用できるので、相続手続きもスムーズに完了できる。
残された家族にとっては、とてもありがたい遺言書が公正証書遺言だ。
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