早めの任意後見契約現在、65歳以上の4人に1人は認知症かその予備軍とされている。これを聞くとけっして「うちの親は大丈夫」と楽観視できない。「親が70歳を過ぎたら読む本」(村田浩之著/ダイヤモンド社)では、親の認知症対策として判断力がしっかりしているうちから「任意後見契約書」を作成することが勧められている。任意後継契約書とは、認知症になどで本人の判断力が不十分になった時に、本人に代わって財産管理や介護の手配を行う人をあらかじめ定めておく契約書だ。当たり前だが、認知症になってしまってからではこの契約書は作成できない。この契約書を作成しておけば、親にとっても安心であることはもちろんだが、子にとっても財産管理に関して他の兄弟やまわりからとやかく言われずに済む...14Dec2017fuan
公正証書遺言にすべき理由「親が70歳を過ぎたら読む本」(村田浩之著/ダイヤモンド社)によれば、親が遺言書を作成する場合には、公正証書遺言というかたちにしておいたほうがいいらしい。遺言書の作成方法には、いくつかの種類があるが、もっとも一般的なのが自筆証書遺言だ。これは遺言者本人が直筆で遺言を書き、金庫などに保管しておくというものだ。しかし、死後に問題となるのが、「本当に本人が書いたのか」「改ざんされていないか」などの疑念が生じやすい点であり、さらに相続人が故意に隠ぺいしたり、保管場所が分かりにくくて見つからなかったりする。また自筆証書遺言は家庭裁判所に持っていて「検認」という手続きを受けなければならないから、相続人は余計な手間を負うことになる。これに対して、...07Dec2017fuan